個人事業主やフリーランスは会社員と違って自分で納める税金がたくさん。中には1年分をまとめて支払わなければならない税金もあります。みなさんできるだけ納税額は減らしたいもの。今回は開業後すぐにできる節税から、確定申告時に行うものまで、簡単にできるおすすめの節税方法を紹介します。

目次

個人事業主が支払う税金は4つ

個人事業主やフリーランスの方が支払う税金は「所得税」「住民税」「消費税」「個人事業税」の4つです。
まずはそれぞれの概要を確認しましょう。

所得税

所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に得た所得に対して課せられる税金です。
所得税は、所得額が多ければ多いほど税率が上がる累進課税方式で、個人事業主にとって最も大きな負担となります。
納付先は国で、前年1年分の所得について、翌年2月16日から3月15日(3月15日が土日の場合は翌月曜日)までに確定申告を行って納付します。

住民税

確定申告後に、個人事業主の事務所がある都道府県や市町村から届く納付書に従って住民税を支払います。
一般的に6月、8月、10月、1月の年4回払い、または、6月の1回払いのいずれかを選択して納税します。

消費税

消費税は、原則として前々年の売上が1,000万円を超えた場合に課税されます。
なお、開業から2年以内であっても、特定期間(前年の1月1日~6月30日)の課税売上高が1,000万円を超えた場合は課税されます。

個人事業税

個人事業税は、事業内容に応じて課される税金です。納付は8月と11月の年2回で、納付先は都道府県です。
年間を通じて営業している個人事業主の場合、事業所得が290万円までであれば納税の必要はなく、個人事業税の課税対象とならない業種もあります。

個人事業主が行うべき節税方法

いよいよ本題です。個人事業主はたくさんの税金を納めなければならないと思われがちですが、経費計上以外にも税金を減らす方法がいくつかあります。今回はその中でも簡単にできるおすすめの節税方法を5つ紹介します。

節税① 家事按分を行う

生活費と事業費が混在している費用を「合理的な基準」によって分けて計算することを、「家事按分(かじあんぶん)」と言います。

家事案分を利用すれば「自宅が事務所を兼ねている」「自宅の一部を事務所にしている」といった場合に自宅の家賃や光熱費を必要経費として計上することができます。

家事案分を行うと、事業に関わった費用を経費として計上することができ、節税にも役立ちます。代表的なものでは、携帯代金・インターネット料金・自動車の減価償却費・ガソリン代・火災保険料なども、事業で使用した割合に応じて経費計上が可能です。

重要なのは、「合理的な基準」で計算することです。家賃であれば、全体面積のうち何割を事務所として利用しているかを計算し、経費となる家賃を算出すると良いでしょう。こういった「事業に利用している割合」のことを「事業割合」と呼びます。事業割合に計算による根拠があれば、合理的な基準として認められます。

▼国税庁HP No.2210 やさしい必要経費の知識▼
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm

節税② 税金の経費計上を行う

先ほど紹介した4つの税金の中にも、経費計上できる税金が含まれています。
所得税」「住民税」は事業主個人に課税される税金のため、経費計上することができませんが、「個人事業税」は経費として計上することが可能です。(勘定科目は租税公課)

その他にも、印紙税・固定資産税・都市計画税・不動産取得税・登録免許税・自動車税・自動車取得税・自動車重量税などは経費として計上することができます。
今一度、経費の計上もれがないか確認してみると良いでしょう。

また、消費税課税事業者で、税込処理をしている事業者は消費税も租税公課として計上できます。

節税③ 小規模企業共済を利用する

小規模企業共済、初めて聞いた方もおられるかと思います。
簡単に言えば「国が作った経営者の退職金制度」です。昭和40年に発足して、2015年9月現在では約160万件以上の加入者がいるという安心の制度です。

退職金は、本来会社員が会社を辞めるときに受け取るお金です。個人事業主は従業員にそれを支払う立場であり、自分が事業を畳んだとしても退職金のようなものは入ってきません。しかし、それでは引退後の生活があまりにも不安です。

そこで毎月積み立てておいて、廃業時や退職時に共済金として受け取れるのが、この「小規模企業共済」です。掛け金は1,000円から7万円までの範囲で、500円刻みで自由に選択することができるので、無理のない範囲で積み立てることができます。

なぜ、これが節税になるかというと、掛け金が全額所得控除となるからです。つまり、節税をしながら、将来に備えることができるということです。

原則として常時使用する従業員が20人以下の個人事業主であればどなたでも加入でき、もちろんフリーランスもその対象です。掛け金も自由に選択できる簡単な節税方法ですので、一度検討してみるとよいでしょう。

▼小規模企業共済HP▼
https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/

節税④ 開業費の任意償却を最大限活用する

開業費とは、開業時にかかった費用を経費ではなく繰延資産として計上するものです。
開業準備の段階では多額の開業費か必要となる一方、初年度ではそれに応じた収益を確保することができず、このまま開業費を開業時に経費計上した場合は、通常の営業年度に比べて収支のバランスが崩壊することとなります。

そこで、開業準備にかかった費用は繰延資産として計上し、その費用の効果が及ぶ期間にわたって取り崩して経費として計上することで、収益と費用の対応を図っています。

開業費は、法人の場合は任意償却個人事業主の場合は5年で均等償却する方法の他、法人同様の任意償却も選択できます。
ここで開業費を任意償却することで、利益が出るまでは償却せず、利益が出た年に償却することで、最終的な所得金額を減らすことができ、節税に大きく役立ちます。

▼【参考】国税庁HP 償却期間経過後における開業費の任意償却▼
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/08.htm

節税⑤ 青色申告を利用する

個人事業主やフリーランスの方で簡単かつ一番効果の大きい節税方法は、この「青色申告」です。
最大で65万円の控除を受けることができ、所得税・住民税のほか、健康保険料などの減額につなげることができます。

青色申告にはいくつかの控除や特例によって節税できるポイントがありますが、すべての人が利用できるわけではありません。

まず、開業届を出して開業したのち、青色申告を行う年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出していずれも受理されていなければいけません。(開業から2ヶ月以内の提出が原則)

開業届を出したうえで、
・継続的な事業による事業所得がある
・不動産所得がある
・山林所得がある
これらが当てはまる事業者のみが青色申告を行うことができます。

青色申告による確定申告では、複式簿記によって作成される「貸借対照表」「損益計算書」を合わせた決算書が必要になります。

▼【参考】青色申告に関するお悩み・お問い合わせ先▼
https://yuki-kaikei.jp/contactus/

実際に私が行った節税効果

先ほど紹介した節税方法で、私が実際に行った節税の効果を紹介いたします。
実際にどれぐらい節税できるのかの目安にお役立てください。

節税① 家事按分を行う。

昨年度の私の家事按分計上額は約250,000円でした。
これは所得税(税率10%の場合)、住民税国民健康保険料(10%と概算)の合計額を75,000円減額できたこととなります。
主に自動車・携帯代金を家事按分しておりますが、家賃なども家事按分できる方はさらに節税効果が高まります。

節税② 各種税金を経費計上する。

昨年度の私の「租税公課」計上額は約43,000円でした。
これは所得税住民税国民健康保険料合計額を12,900円減額できたこととなります。
主に自動車税や印紙税を計上していますが、固定資産税なども計上できる方はさらに節税効果が高まります。

節税③ 青色申告を利用する。

青色申告では最大65万円の所得控除を受けることができます。
私は昨年度、65万円の所得控除を受けております。これは所得税(税率10%の場合)、住民税国民健康保険料(10%と概算)の合計額を195,000円減額できたこととなります。

個人事業主の節税方法まとめ

私自身、紹介した節税のうち3つを利用することで、約30万円の節税を行うことができました。
所得税率が高い方はもちろん、小規模企業共済なども利用することで、さらに節税効果を高めることが可能となります。

個人事業主は多額の税金を支払わなければならないと思い込みがちですが、さまざまな方法で節税することができます。

今回紹介した、
家事按分を行う。
・支払った税金を正しく経費計上する。
小規模企業共済を利用する。
開業費の任意償却を最大限活用する。
青色申告を利用する。
は、それぞれ個人事業主の方は活用すべき制度でございます。

ご紹介した通り、簡単かつ節税効果の大きいものばかりですので、節税をお考えの事業主様はぜひご検討ください。

煩わしい作業は一切不要!資料丸投げ可能な記帳代行とは

ゆーき会計サポーターでは、主に個人事業主やフリーランスの方へ記帳代行サービスを提供しております。
有資格者による安心の経理代行サービスです。

弊所に記帳代行を依頼するメリット

弊所では、主に個人事業主やフリーランスの方へ記帳代行サービスを提供しています。
単発のご依頼はもちろん、1年以上の継続したご依頼も可能です。

①仕訳などの煩わしい作業は一切不要!資料を丸投げいただけます。

売上台帳、通帳の写し、領収書、請求書を1カ月ごとに弊所に丸投げしてください。
記帳にかかわる煩わしい作業から経営者様を解放致します。

②事業の経営状況をしっかり把握できます。

月々の資料をもとに財務会計のプロが会計帳簿を作成することにより、入力漏れや誤った処理をなくすことができます。
また、キャッシュフローのみならず、売上の月次推移、経営成績を正確に把握することができます。

③お客様のアカウントに直接記帳いたします。

弊所は個人事業主やフリーランスの方の経理に特化したサービスを提供しております。
個人事業主の会計ソフトシェアNo.1のやよいの青色申告オンラインを利用し、他の記帳代行サービスにはない「お客様のアカウント」に直接記帳する方法にて提供しております。
これによりお客様自身で事後修正が可能な他、確定申告書の作成も簡単な操作のみで可能となり、経営者様の時間負担を極限まで減らすことが可能となります。

現在初年度無料キャンペーン実施中!やよいの青色申告オンラインはこちら

④経験豊富な行政書士試験合格者が提供

私自身、行政書士試験に合格しており、経理代行経験も豊富でございます。
これまでにご依頼いただいた事業者様の一例を「はじめに」に記載しておりますのでご確認ください。

⑤月額2,200円〜 事業規模に合わせた料金設定

弊所ではこれらの記帳代行サービスを月額2,200円(税込)よりお受けしております。
事務員を雇うコスト、経営者様の煩わしい作業からの開放と比較いただき、ご依頼の可否を判断いただければと存じます。
詳しい料金は「料金表」をご確認ください。

⑥コロナ禍でも安心!オンラインで完結する記帳代行

弊所ではコロナ禍でも安心のオンラインによる記帳代行サービスを提供しております。
オンラインサービスを活かし、全国各地の事業者様よりご依頼いただいております。
※関西圏のお客様は訪問対応も可能でございます。

お問い合わせ

弊所へのご質問・ご意見がございましたらお気軽にお問い合わせください。
サービスのお見積り依頼・ご相談はお問い合わせフォームの他、
お電話またはメールでもお受けしております。

お気軽にお問い合わせください。072-271-7755受付時間 10:00~22:00(終日)

お問い合わせはこちら お気軽にお問い合わせください。